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スイデンテラス

スパ会員規約

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第1条(目的)
本規約は、株式会社LOCAL RESORTS(以下、「当社」といいます)が運営するSHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSE(以下、「当ホテル」といいます)スパ会員(以下、「本会員」といい、本会員の資格が付与されたことにより当社と本会員の間に生ずる契約関係を「本契約」といいます)に対して、必要な事項を定めることを目的としたものです。

第2条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義します。
(1)「本規約」とは、当ホテルのスパ会員規約をいいます。
(2)「スパ会員」とは、本規約を承諾し、当社所定の様式による申し込みを行い、審査等所定の手続きを経て会員と認められた個人をいいます。
(3)「スパ棟」とは、当ホテルに併設されている、温泉、サウナ及びフィットネス施設を有する建物をいいます。
(4)「個人情報」とは、本会員登録情報のうち、名称又は氏名、郵便番号、住所、電話番号、生年月日、職業、メールアドレス等の情報で、個人を識別し、あるいは特定できる情報をいいます。
(5)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者等をいいます。

第3条(本規約の適用範囲)
本規約は、本会員が、当ホテルにて本会員として行う一切の行為に適用されます。

第4条(会員制度)
1 本会員は、宿泊を伴わずにスパ棟内の施設を利用することができる資格を付与されます。
2 本会員の資格を得るためには、本規約第7条に定める入会資格を満たし、かつ本規約第8条に定める入会手続きを経る必要があります。
3 当社は、本会員の種類を新たに設定し又は廃止する場合があります。

第5条(月会費)
1 本会員にお支払いいただく月会費は、別表1の通りとします。本会員は、月会費を、当社所定の方法で支払うものとします。本会員は、利用の有無にかかわらず、退会月までの月会費を支払わなければなりません。
2 入会申込書に記載の利用開始日時点で既納の月会費がある場合、その理由を問わずこれを返金しないものとします。
3 当社が本会員から受領した月会費は、その理由を問わず返金しないものとします。
4 月会費は、当社が指定する期日までに1ヶ月分を一括払いするものとします。

第6条(月会費等の改定)
1 当社は、月会費等を改定することができるものとします。
2 前項の改定を行う場合、当社はその1ヶ月前までに本会員に電話又はメールで、及び、当ホテルの公式WEBサイト(https://suiden-terrasse.yamagata-design.com/)での告知又は館内掲示等の方法によって、改定について告知するものとします。
3 当社は、キャンペーン又はセール等を行う場合には、その日程、期間及び内容につき、事前に本会員に告知する義務を負わないものとします。

第7条(入会資格)
1 年齢満18歳以上で、本規約及び当ホテルの諸規則を遵守できる方。
2 当該施設の利用にあたり、医師等に運動を禁じられておらず、当ホテルの必要とする書類を提出し、当ホテル及びスパ棟内の施設の利用に支障がないと自己責任において申告された方。
3 公の秩序及び善良な風俗を害するおそれがないと認められる方。
4 伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有していない方。
5 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失等の症状を招く疾病を有していない方。
6 反社会的勢力に関与していない方。
7 当社が会員として不適当と認める事由のない方。当社はその裁量により入会申込みを承認、又は承認しないことができ、その理由を開示する必要はないものとします。

第8条(入会手続き)
1 本会員になるためには、当社所定の様式による入会申込みを行い、審査等所定の手続きを経るものとします。審査を経て、正式に本会員となった場合には、所定の入会諸費用をお支払いいただきます。なお、本会員本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連署にて申込み手続きをとらなければなりません。この場合、保護者は自ら会員となった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意しなければなりません。
2 所定の手続きを経て、本会員になった場合には、本会員の資格を証する書面(以下、「会員証」といい、会員証は電子データの場合があります)を本会員本人宛に発行いたします。この会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の方は使用することができません。 
3 本会員の契約期間は1年間とします。契約期間は、本会員から当社に対し、第13条に規定する退会届けの提出がなされるか、又は当社から本会員に対し契約解除の申し出を行う場合でない限り、更に契約期間を 1年ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。なお、契約開始日は、入会日の属する月(以下、「入会月」といいます)の1日とし、月の途中で入会した場合であっても、当該会員は入会月の月会費を満額支払うものとします。
また、入会後3ヶ月間の契約解除はできないものとする。

第9条(変更の届出)
1 本会員は、住所、連絡先等入会申込書等の記載事項に変更のあった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
2 当社は、本会員が前項の変更手続きを行わなかったこと及び届出事項に誤りがあることによって当該会員に生じた不利益については、一切の責任を追いません。
3 当社は、本条第1項の変更手続きを行わなかったこと及び誤りがあることによって当社に生じた不利益については、その補償を求められるものとします。

第10条(会員以外の施設利用)
当社は、その裁量により特に必要と認める場合には、本会員以外の方にスパ棟を利用させることができるものとします。

第11条(諸規則の遵守)
1 本会員には、当ホテルにて本会員として行う一切のことにつき、本規約及び当ホテルが定める諸規則を遵守していただきます。
2 前項に加え、本会員には、当ホテルの利用にあたり、当社の指示に従っていただきます。
3 本会員は、当ホテルの利用にあたり、当ホテル内の秩序を乱す行為をしてはなりません。

第12条(入場の禁止及び退場)
本会員がスパ棟内の施設を利用するにあたっては、当ホテルは、以下の各号に該当する方の入場を禁止し又は退場を命じることができるものとします。
(1)本規約の第11条各項を遵守しない方
(2)当ホテルが不適当と認めた方(その判断は当社の裁量に委ねられるものとします。)
(3)その他当ホテルを利用することが困難であると当社が認めた方

第13条(退会手続き)
1 本会員のうち退会を希望される方は、退会を希望する月の10日までに当社の定める退会届を提出することにより、退会届が当社に届いた日の属する月の末日をもって退会とします。退会を希望する月の10日を過ぎた提出の場合は、翌月末日の退会扱いとなります。また、退会届が提出されない限り、利用の有無にかかわらず、月会費は毎月ご請求させていただきます。
2 月会費が未納の場合は、前項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
3 退会月の月会費は、退会が月の途中であっても、これを全額支払っていただきます。
4 本会員が自己都合により月会費を3ヶ月以上滞納した場合は、直ちに退会扱いとします。ただし、退会扱いとなっても、滞納分は全額支払わなければなりません
5 本会員の都合により長期間サービスの利用を停止する場合、第1項の退会届を提出しなければならない。利用を再開する際は、改めて第8条の入会手続きを行うこととする。なお、再入会であっても第8条 第3項により3ヶ月間の契約解除はできないものとする。

第14条(会員資格の停止及び除名)
1 本会員等が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、催告なく当該会員の会員資格を停止し、除名することができるものとします。
 (1)当社の名誉を棄損し、又は当ホテルの目的に反する行為があった場合
 (2)本会員としての品格を損なう行為があった場合
 (3)法令もしくは公序良俗に反する行為があった場合、又はそのような行為を助長するおそれがある場合
 (4)当ホテルにおいて、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い又は威勢を示すことにより、他の本会員もしくは他の利用者等に不安を覚えさせる行為、又は迷惑となる行為をした場合
 (5)当ホテル施設及び備品等を故意により毀損した場合
 (6)本規約及び宿泊約款等に違反し、当該会員に対し当該違反を改めるよう催促したにも関わらず、一定期間を経ても是正しない場合
 (7)その他正当な事由がある場合

2 当社が前項により会員を除名した場合、当社は、当該会員に対し当該除名事由に伴って生じた損害の賠償を請求することができます。

第15条(会員資格の喪失)
1 本会員は次の各号のいずれかに該当する場合、直ちにその会員資格を喪失し、会員としての如何なる権利をも喪失します。
 (1)本規約第13条(退会手続き)の規定により退会した場合
 (2)本規約第14条(会員資格の停止及び除名)の規定により除名された場合
 (3)会員本人が死亡した場合又は失踪宣告を受けた場合
 (4)当社が解散した場合。
 (5)当社が連絡を試みても、会員本人に3ヶ月以上連絡がつかない場合。
 (6)運営上やむを得ない理由により、スパ会員制度を廃止した場合。
 (7)月会費その他の支払債務を期日から3ヶ月間履行しなかった場合

2 前項により会員資格を喪失した場合、当該会員は本規約第4条に定める資格を失います。

第16条(禁止事項)
1 本会員は、次に定める行為を行ってはなりません。
(1) 会員資格に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡又は貸与し、又は担保等に供すること
(2)その他、当ホテルでの活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、又はそのおそれのある行為
2 前項の規定は、本会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有するものとします。

第17条(会員情報の取り扱い)
1 当社は、当社の保有する本会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報の利用目的の範囲内で利用することができます。
2 本会員は、各自が当社に提供した個人情報が正確であることを保証するものとします。当社は、当該情報が不正確であることによって会員又は第三者に生じる損害について一切責任を負いませんし、当社に損害が生じた場合には当該本会員にその賠償を請求できるものとします。

第18条(利用制限)
当社は、諸行事又は当ホテルの管理、もしくはその他当社が必要と認めた場合に、当ホテルの全部又は一部の利用を制限することがあります。

第19条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
当社は次の場合、当ホテルの全部又は一部の閉鎖もしくは休業をすることができます。但しこの場合、本会員の月会費支払い義務が軽減、又は免除されることはありません。なお、一時的閉鎖・一時的休業の一時的とは、 月暦日の半分に満たない日数とします。
(1)気象、災害、その他の外因的事由により、その災害が本会員に及ぶと判断した場合。
(2)施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
(3)年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他当社の都合により当社が休業を必要と認める場合。
(4)法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合。
(5)当社が企画するイベント等の開催による場合。

第20条(当ホテル内で起こった事故)
当ホテル内(スパ棟を含みます)で起こった事故により、本会員本人又は第三者に生じた人的・物的損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切賠償の責を負いません。

第21条(盗難及び紛失)
本会員が当ホテルの利用に際して生じた盗難及び紛失については、当社は一切の損害賠償の責を負いません。また、当ホテルに設置されているロッカー等についても本会員自身の責任によりこれを使用するものとし、収納物の盗難・破損・紛失その他についての一切の損害賠償・補償等の責を負わないものとします。

第22条(本会員の損害賠償責任)
本会員が当ホテルを利用中、自己の責に帰する事由により、当社、他の本会員又は第三者に損害を与えた場合、当該会員はその賠償の責に任ずるものとします。

第23条(免責)
次に掲げる事由により本会員が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
(1)当ホテルを利用することによって生じた何らかのトラブル等のうち、当社の責めに帰すことができない事由によるもの。
(2)当ホテルの宿泊予約状況及びスパ棟利用状況により、サービス利用(スパ棟の利用)ができないことで生じる何らかのトラブル等。
(3)地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、インターネット接続設備等のITインフラ通信設備機器やその他諸設備機器の不調、損壊又は故障、偶発事故、その他当社の責めに帰すことができない事由。
(4)他の本会員又は第三者の故意又は過失による行為
(5)当ホテルの諸造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等により、サービス利用できないことで生じる何らかのトラブル等。

第24条(損害遅延金)
本会員が月会費又はその他の債務の支払いに関して30日を超えて遅延した場合、当社は、所定の支払期日の翌日からその支払いが実際に行われた日までの期間について、その日数に応じて、未払額に年利14.6%の割合を乗じて計算した遅延損害金を請求することができます。

第25条(制度の廃止)
1 当社は、やむを得ざる事情による場合には、3ヶ月前の予告をすることによりスパ会員の制度を廃止(以下「制度廃止」といいます)することができます。
2 制度廃止の理由が天災地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3 制度廃止の場合、当社は本会員に対し、なんら特別の補償は行いません。

第26条(通知方法)
本規約及び当社の諸規則に関する通知又は予告は、重要事項を除いては本会員に対して電話もしくはメールを送信する方法、又は公式WEBサイトでの告知もしくは館内掲示等の方法により行います。

第27条(暴排条項)
1 本会員は、当社に対し、本会員申込み時において、自己等が反社会的勢力に現時点及び将来にわたって該当しないことを表明し確約します。
2 本会員は、反社会的勢力と次の各号のいずれの関係も有しておらず、将来も有しないことを表明し確約します。
(1)自己等又は第三者の不正利益を図る目的などをもって不当に反社会的勢力を利用する関係
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜の供与をするなど反社会的勢力に関与する関係
3 当社及び本会員は相手方に対して、次の各号のいずれの行為も、自ら又は第三者を利用して行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用い、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4 本会員が前三項の表明又は確約のいずれかに反した場合には、当社は何らの催告を要しないで、両者間で締結している全ての契約の全部又は一部を解除することができます。
5 当社が前項の規定により、本契約を解除した場合、本会員に生じた損害を賠償することは一切要せず、本会員は、当社に生じた損害を賠償するものとします。

第28条(秘密保持)
1 当社及び本会員は、相手方によって開示された又は本契約の履行により取得した相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報(以下、「秘密情報」といいます)を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはなりません。
2 前項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されないものとします。
(1)秘密情報の開示を受けた当事者(以下、「被開示者」といいます)が秘密情報を開示した当事者(以下、「開示者」といいます)から開示を受け又は取得した時点で、既に公知であったことを被開示者が立証できるもの。
(2)開示者から開示を受け又は取得したのち、被開示者の責によらず公知となったことを被開示者が立証できるもの。
(3)開示者から開示を受け又は取得した時点で、既に被開示者自らが正当に取得していたもので、かかる事実を被開示者が立証できるもの
(4)被開示者が、正当な権限を有する第三者から、秘密保持契約を課されることなく正当に取得したことを立証できるもの
3 被開示者は、開示された秘密情報について善良な管理者の注意義務を持って管理し、開示者の事前の書面による承諾なくして秘密情報の複写、複製物(ハードコピー、電磁的コピーその他複製の形式を問わない。)を作成してはなりません。
4 被開示者は、前項に違反した場合には、開示者に発生した全損害を賠償するものとします。

第29条(本規約その他の諸規則の改定)
当社は本規約、細則、利用規定、その他当ホテルの運営・管理に関する事項を改定することができます。なお、その効力は全ての本会員に及ぶものとします。

第30条(準拠法及び合意管轄)
本規約及び本契約の準拠法は日本法とします。また、本規約に関し本会員と当社との間で何か紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第31条(細則)
本規約に定めのない事項及び当ホテル運営上必要な事項は、当社がこれを定めることができるものとします。

第32条(附則)
本規約は2021年5月1日より施行いたします。

以上